2021-05-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
私も法案について質問いたしますけれども、二〇〇八年のリーマン・ショックを受けて、主要な中央銀行、金融監督当局が参加をする金融安定理事会が設置をされました。 資料を一枚お配りしておりますので、見ていただきたいですけれども、これ、二〇一一年に金融安定理事会が策定した金融機関の実効的な破綻処理の枠組みの主要な特性と言われる国際金融ルールです。
私も法案について質問いたしますけれども、二〇〇八年のリーマン・ショックを受けて、主要な中央銀行、金融監督当局が参加をする金融安定理事会が設置をされました。 資料を一枚お配りしておりますので、見ていただきたいですけれども、これ、二〇一一年に金融安定理事会が策定した金融機関の実効的な破綻処理の枠組みの主要な特性と言われる国際金融ルールです。
これは金融庁にお答えいただきたいんですけれども、気候変動問題について中央銀行や金融監督当局は何をどう取り組むべきだと考えているのか、わかりやすく説明していただけないでしょうか。
金融監督当局に関連する項目の一つ目としましては、金融監督モニタリングにおける気候変動リスクの組み込み、つまり、モニタリングの中身に気候変動リスクをどう組み込んでいくか、こういう点について議論していくことになっております。
二つ目の御質問の、中央銀行や金融監督当局としてどう取り組むべきだと考えているのかという御質問ですが、これにつきましては、六つの提言というのを昨年四月にこのNGFSがレポートとして公表しているわけですが、その中で、特に金融監督当局に関連する項目といたしましては、金融監督モニタリングにおける気候変動リスクの組み込みですとか、中央銀行、金融監督当局、金融機関内部の知見の向上、それから気候関連財務情報の開示
ただ、こうした高水準の債務に対しまして、近年、中国当局、人民銀行及び金融監督当局その他ですね、政府の全体としてその抑制に向けた各種の政策を実施しておりまして、このグラフにもありますように、足下では債務の拡大に歯止めが掛かっているわけであります。
金融庁は、十六日の本委員会で、現時点で金融システムに影響があるところまでの問題ではないという答弁をしておりますけれども、ダイレクトレンディングというのは金融監督当局の貸出抑制の指導が及ばないとされておりますので、その意味ではCLO以上に危険性があるんではないかと思いますけれども、麻生大臣の見解を伺いたいと思います。
ですから、そこのところを、やはりルールを踏み越したような形にならないような管理監督を強めていくということが金融監督当局も求められているのかもしれません。
このICOについてちょっと考えていきたいんですが、先日、スイスの金融監督当局がICOのガイドラインを策定いたしました。これを参考にしながら日本もガイドラインを策定するなど検討してみていかれてはどうかと思うんですが、いかがでございましょうか。
これは取引主体識別コードという日本語で訳されていますが、これはどういうことかというと、リーマン・ショックの反省の一つに、それぞれが保有する金融資産そのもののリスク管理はできていても、取引相手先別のリスクの管理が不十分であったために、相手の破綻等の事象が及ぼす影響を金融機関自身や金融監督当局が迅速かつ正確に把握することができなかったということであります。
三点目は、これ民間金融機関は今回のこのてん末を固唾をのんで見詰めていますので、商工中金に対して経産省に気を遣う余り論理的ではない金融監督当局としての対応に収れんしていくと、これ今後の金融行政や民間金融機関の緊張感に多大なる影響を与えるというふうに思っています。
ハイリスク国、非協力国のリストに入りますと、FATFの加盟国の金融監督当局がそれぞれ自国の金融機関に対し、この国は非協力国です、あるいはハイリスク国ですという認定をFATFから受けましたという通知をいたします。
金融監督当局以外が監督している商品市場というのは、基本的にないと私は思っています。インドは、確かに海外からのデリバティブ取引を禁止していますので、グローバル競争には加わっていません。インドはどうも金融当局が監督していないようであります。あるいは、アメリカも、先物市場と現物市場は分離していますけれども、しかし、商品先物市場の監督はあくまでも金融当局であるCFTCであります。
これを受けまして、世界の主要国・地域の中央銀行、金融監督当局などで構成される金融安定理事会において対応が検討され、二〇一一年十月には、金融システムの混乱等を回避しつつ迅速に金融機関の破綻処理を行うための制度の在り方等を定めた実効的な破綻処理の枠組みの主要な特性、いわゆるキーアトリビューツと言われるものですが、これが策定されました。
これを受けまして、世界の主要国・地域の中央銀行、金融監督当局などで構成される金融安定理事会におきまして、システム上重要な金融機関の秩序ある処理を可能とする枠組みについて検討が行われ、二〇一一年十月には、金融システムの混乱等を回避しつつ、迅速に金融機関の破綻処理を行うための制度のあり方を定めた「実効的な破綻処理の枠組みの主要な特性」、いわゆるキーアトリビューツが策定されました。
これについては、金融監督当局として、これを検査監督でチェックしていくということになろうかと思います。
この点について言えば、現在財政当局である財務省と金融監督当局である金融庁は、それぞれ独立した組織として適切にそれぞれの所掌事務を遂行しているものと認識しております。
そういう企業をこの局面で軽々に扱うというようなことはないであろうと思っておりますし、またそうならないように重ねて金融監督当局としてしっかりと対応していきたいというふうに思っております。
ただ、金融監督当局である金融庁は、その辺をもう少ししっかりしてもらわなきゃいけない。 例えば条件変更について。条件変更について、去年の十一月、金融庁が各銀行に出した通知を私は読ませていただいたが、あれは非常によかったと思うんです。実効性があると思うんです。 ただし、いいですか、副大臣、金融庁も聞いていただきたいんですが、実際に私のところに、条件変更に、お願いに行ったら、前に滞納があったと。
今までいろいろなスキームの資本注入がございますけれども、少なくとも、どのスキームによりましても、資本注入をした後の金融機関がどのようなオペレーションをしているかということについて金融監督当局なりに分析をされて、それが本当にあるべき姿になっているのかどうか、それを検証していただいているんだと思いますが、その点について少しお聞かせいただければと思います。
まず、中小企業に対する融資残高は、今のいろいろな地域金融機関の方々の御意向としては、総額をある程度維持、ちょっとずつ伸ばさなければ金融監督当局の目が怖いというふうにおっしゃっておられます。そこで、今御紹介したとおり、数字は伸びてまいります。
今度は、要するに、いわゆる金融監督当局、金融庁も含めて、農林水産省としましても今この機能を組み込む必要があるというふうにお考えになったと判断いたしますが、そうであれば、今回、農林中金に資本注入をするということが可能になるような条項を入れるのであれば、預金保険機構にあるいろいろな、各金融機関の果たすべき一番の責務は保険料を納入することでございますが、そうしたことがなぜ定められないんでしょうか。
ただ、これからどのようにその辺りが展開していくかということでありますけれども、私自身が見ますところ、やはり米欧の金融監督当局あるいは中央銀行のスタンスとしては、どのようにして今回のようなサブプライムローン問題に端を発する問題を二度と起こさないようにするか、そういった目線から規制のありよう、監督のありようを考えていくんだろうということだろうと思います。
しかし、そういった金融監督当局のトップは、金融安定化フォーラムには集っているわけでございます。日本からも、金融庁の幹部がこのフォーラムに出ています。同時に、財務省、日銀も参加をしています。今回のG8の中で、金融安定化フォーラムの提案が相当大きなポジションを占めていたかと思います。
でおっしゃいましたけれども、これは組織の分離でありますが、その背景は何かというと、私も、額賀大臣おっしゃってくださいましたように、まさしくその当時、銀行の融資を言わば指導するといいますか、当時はまだ窓口指導というのがありましたので、それを直接担当しておりました立場でございまして、率直な実感として、やはり銀行がバブルを誘発するような融資をする、そして、その後いろいろ明らかになった銀行の様々な粉飾決算を護送船団方式で金融監督当局